催告書とは、主に債権者が債務者に対して、債務の履行を求める通知を指す。一般的には借金や未払いの支払いを、任意売却が関わるシーンとしては基本的に返済が滞っている住宅ローンの未払い分に対して、支払いを求める場合に送られる。
督促状との違いとしては、催告書はより強い表現で支払いを求める傾向にあり、法的措置が検討される直前の最後通達である印象が強い。
催告書が求める対応を怠った場合、または催告書・督促状自体を無視した場合は、債権者の法的措置によって裁判所から訴状または支払督促が送られてくる可能性が高い。これらについてもなお対応を怠った場合は、裁判の敗訴確定(支払督促を無視した場合は、仮執行宣言を付され、異議を唱えることができなくなる)となる。
裁判での敗訴が確定した場合、または支払督促の仮執行宣言が付された場合は、強制執行によって債務者の経済状況にかかわらず、財産を差し押さえられることになる。したがって、催告書が送られてきた時点ですぐに対応をしないと、家財・所有不動産等が全て差し押さえられ、自宅からも強制退去を命じられることになる。
催告書が届かないように努めるのは当然ながら、万が一催告書が届いた場合は至急弁護士・司法書士または任意売却専門業者に相談する必要がある。