仮差押えとは、債権回収に関する用語で、回収予定の債権額に相当する範囲で債務者の財産の処分を禁じ、現状を変更できないようにする手続きを指す。
これは主に債権者または代理の債権回収業者が、債権を回収する前に債務者が自身の財産を処分することにより、債権が回収不能となることを防ぐ目的で実行される。
例えば債務者の返済不能により債権者が債権回収の訴えを起こし勝訴しても、実際に勝訴判決が確定する前に債務者が自身の財産を全処分した場合は、債権の回収は不能となる。そのため、債権者側は債務者の財産の仮差押えを行うのである。