競売とは、主に住宅ローンなどの債務の担保として抵当権を設定した不動産等を、その返済が滞った場合に裁判所の命令によって、強制的に売却することを指す。
大まかな流れとしては、まず債務者の返済不能に対して、債権者が裁判所に申し立てることで当該担保不動産が差し押さえられ、その後債務返済に充てるためのお金を回収するために、裁判所がそれを強制的にオークション形式で売りに出すというのが一般的である。
基本的に競売によって得られた売却金は競落不動産の元所有者=債務者の手元には一切残らないため、不動産売買によって利益を得るための試みとは全く異なる。あくまで債権者の債務回収の手段であるため、債務者にとっての利点はほとんど無いに等しい。
加えて、競売は法的に認められた手法のため、競売の強制執行およびそれによる立ち退きも防ぐことは出来ない。家を裁判所によって売り払われ、手元にお金を残せずに、家を強制的に追い出されることになる。
また債権者にとっても、不動産の競落価格は一般市場のそれを下回る傾向にあるため、回収できる金額が多いとは言えない。そのため、債務者・債権者の双方にとって最悪の結末とも言える。
競売を避ける方法として任意売却が用いられる。競売開始の決定通知書が届くまでに任意売却を進めることで、法的に債務返済の催促・督促や、競売の開始を遅らせることが可能である。ただし一定の期間を過ぎた場合などは、任意売却の力をもってしても競売を避けられない場合があるため、いち早い相談が何よりも大切と言えるだろう。