住宅支援機構(住宅金融支援機構)は、一般的な金融機関とは少し違う独立行政法人の政策金融機関です。
「住宅」支援機構というだけあって、特徴としては柔軟に住宅関係の借り入れ(住宅ローンなど)が可能です。
住宅支援機構が2017年に発足してから、もしくは前身の住宅金融公庫時代から、ローン契約を結んで毎月返済を行っている家庭は多いです。
滞りなく規定の金額を返済できていれば問題はありませんが、しかし必ずしも誰もが順調にローンを返済しているとはいえません。
不況等のあおりを受けたせいで、返済が滞っている方々も多く、そのために任意売却の存在価値も上がっています。
実際に返済の滞りが始まると頭をよぎる言葉は、自己破産、任意売却、競売などでしょうか。
多くの人は自己破産を避けたいと思うでしょうし、競売ではなく、できれば任意売却という方法で住宅を手放すということを考えます。
債権者によってはなかなか任意売却を認めてくれませんが、住宅支援機構であれば、任意売却を認めてもらいやすい傾向にあります。
それによって窮地から脱出できる可能性もありますから、是非とも住宅支援機構からも住宅ローンの借り入れを検討すべきでしょう。
住宅支援機構(住宅金融支援機構)側は、住宅ローン利用者の返済が苦しいのであれば、任意売却について検討すべきだと公式にアナウンスしています。住宅支援機構から借り入れをして住宅を購入し、それを任意売却する際には、図のような手順を踏むことになります。
任意売却をすると競売で手放すよりもいろいろなメリットを享受することができます。例えば、不動産売却額が競売よりも高値になるのは主なメリットですね。高値が付くということは残額を圧縮しやすいというメリットもありますし、これはローン利用者(債務者=あなた)だけではなくて、住宅支援機構のような債権者にとってもプラスに働くことでしょう。
基本的には通常の任意売却の流れと同じです。
まずは弊社オーナーズプランニング株式会社のような、任意売却の専門業者を探しましょう。
無事に任意売却専門業者への相談と依頼を終えたら、任意売却に関する申出書を住宅支援機構に提出することになります。
その際に事前に準備しておいた不動産の価格査定書も提出して、販売価格について協議します。
(ちなみに債権者との交渉は、基本的に任意売却専門業者にお任せしておけば大丈夫です。)
その価格を住宅支援機構側が承認するかを決め、価格に関する通知を行い、住宅の販売活動を行っていく流れとなるでしょう。
例えば購入を希望する人が出てきたとしても、抵当権抹消が可能かどうかは住宅支援機構が行うことになります。
住宅支援機構は任意売却に関しても協力的な体制を整えてくれているので、任意売却も交渉しやすいかと思います。