自己破産は任意売却の前か後か

自己破産のタイミングと、任意売却にかかる費用の関係

任意売却では基本的に一部手続き費用などを除いて、任意売却業者への相談・依頼・謝礼料金は特にかかりません

しかし別の記事でも少しお話ししましたが、実は自己破産するタイミングによって、任意売却で負担する金額が少し変わるのです。

任意売却よりも先に自己破産手続きを行う場合、管財事件として扱われるので、予納金を裁判所に支払う必要性が出てきます。

予納金の他に弁護士費用なども必要になるため、自己破産を先に行うと、結果的に負担すべき金額が大きくなってしまいます。

管財事件って何?

自己破産には、「管財事件(少額管財事件とも)」と「同時廃止事件」の2種類があります。

これは完全に裁判所が判断・適用するので、自己破産する本人が決めることは出来ません。

本人に財産がある場合は「管財事件」が適用されることが多いです。

この場合あなたが有する財産を換金して、債権者に支払うための破産管財人(財産の調査をしたり、財産をお金に換えて債権者に配る役目の人)が裁判所から訪れます。

この破産管財人の報酬が、先に自己破産して任意売却する場合にあなたが裁判所へ支払う予納金です。およそ20万円〜の額が一般的です。

またもし財産がなくても「免責不許可事由例えばギャンブルなどの浪費で自己破産する場合」に該当する場合は、管財事件になります

任意売却後に自己破産する方が、金銭的負担が減る

逆にまず任意売却を行うと、財産たる持ち家を持っていないことになります。

なので、状況次第ですが管財事件として扱われる可能性が減るでしょう。

管財事件になる/ならないの基準は明確ではない(その他の財産も考慮されるため)ので一概には言えません

しかし住宅という大きな財産をあらかじめ処分しておくことで、管財事件になる可能性を減らせます。

管財事件でない場合は、代わりに同時廃止事件として扱われるため、裁判所に予納金を支払う必要はありません。

また自己破産の手続きをする時に弁護士などの専門家に依頼する費用が、管財事件の時と比べて安くなります。

予納金と弁護士費用を低く抑えることができるというのは、非常に大きなメリットです。

住宅ローンを滞納し返済不能状態となり、督促状や催促状が届いてしまうと、精神的余裕もなくなって判断能力も落ちてしまいます。

そんな時に自己破産や任意売却について考えると、どうしても焦りがちになってしまいます。

ですが少し冷静になって、自己破産と任意売却のどちらを先に行うか考えることで、結果は大きく異なるということが分かるはずです。

いつ・どう手続きをすべきかということも、弊社オーナーズ・プランニング株式会社は懇切丁寧にアドバイス可能です。