住宅ローンと離婚

離婚後も住宅ローン、払いますか?

結婚を機に二人で一緒に住む家を購入するも、その後の事情で離婚してしまい、支払いが困難になる。

いわゆる「離婚後の住宅ローン問題は、任意売却のご相談ケースでよくある話ではあります。

結婚生活が問題なく続いているのなら、頑張って住宅ローンを支払い続ける価値はあるのですが、離婚することが決まった場合、これ以上頑張って住宅ローンを支払おうと思えなくなる方もいるのではないでしょうか。

離婚後に夫婦のどちらかがその家に住むとしても、仕事などの都合によって「住宅ローンだけ支払い続けながら住むことはできない」といったケースもあることでしょう。

離婚したら、二人で支払い続ける前提で組んだ住宅ローンの支払いからは、極力逃れたいと考えるのは当然です。

しかし、住宅を買うためにお金を借りた以上、「もう支払いたくない」という思いには反しますが、返済する義務が当然あります。

ですがご安心ください。任意売却によって、離婚後の夫婦で組んだ住宅ローンの支払いを免れることが出来るかもしれません

住宅ローンの残債額が一人で手に負えない場合も、任意売却を駆使すれば負担を一気に軽減出来るのです。

任意売却で、離婚後の住宅ローン返済問題を解決

任意売却を利用する場合、夫婦で住宅ローンを組んで買った家を売って住宅ローンの返済に充てるのが、基本的な方針になります

さて、その場合まずは家に設定されている抵当権を、債権者に解除してもらわなければなりません

抵当権が付いたまま仮に家を売却してしまうと、最悪の場合、あなたが返済不能になった場合は差し押さえ対象になってしまいます。

そうすると、あなたの家をせっかく買っても没収されてしまう可能性があるので、買い手は家を買ってくれません。

通常家の抵当権を外してもらうためには、家の売却金や余剰資金等でローン残債を完済出来る資力がないといけません。離婚する夫婦誰もが金銭的に余裕があるわけではありませんよね。

しかし(一般人が交渉するのは少し敷居が高いですが)、任意売却業者なら、残債務の一括返済が見込めない場合も抵当権を抹消してもらえるように交渉してくれますので、安心して相談・依頼してもよいでしょう。

離婚後の住宅ローン問題解決における、注意点

任意売却においては、所有権が単独名義であれば、おおむね問題なく手続きを進めることができます。

しかし離婚後の夫婦で住宅ローンを借り入れた住宅の任意売却となると、所有権が単独名義でなく、共有名義になっている場合が多いです

その場合に任意売却を行うには、所有権の移転および抵当権抹消の手続きをすることが必要となります。所有権には所有者の承諾が、抵当権については債権者の承諾がそれぞれ必要になります。

つまり、離婚後の任意売却は、当事者双方の承諾や合意なしに進めることができないという点が、大きな障壁となる場合があります

しかし任意売却の専門家はこうしたケースを扱った経験も豊富なので、解決策がないとは言い切れません。

夫婦間不和や、親族間のトラブルにおいても、オーナーズ・プランニング株式会社は実績がありますので、まずは是非無料でいつでもご相談ください。お問い合わせお待ちしております。