管財事件とは、自己破産における2つのタイプのうちの1つ。
自己破産には大きく「管財事件」と「同時廃止」の2種類があり、管財事件とは「20万円以上の財産を所有した状態で自己破産する場合の手続き」である。
管財事件の場合、通常は管財人(自己破産者の財産を管理する弁護士)が裁判所から選ばれ、管財人が破産者の財産を調査し換価手続きを進める。
個人の破産手続きにおいては、裁判費用や弁護士費用の削減および手続きの負担軽減が見込める「少額管財事件」となる場合が多い。
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