固定資産税と任意売却

固定資産税の滞納があると、任意売却に悪影響?

住宅ローンを滞納し、支払い・返済が困難になってきた時、物件を任意売却して返済したくなる場合があります。

この時、気になるのが固定資産税です。住宅ローンが払えていなければ、固定資産税も払えていないことが多いかと思います。

しかし実は、固定資産税の滞納があるだけなら、基本的に任意売却への支障はありません

この場合も固定資産税の扱いには、何ら変わりはなく、通動産の売買手続きが行われるだけになります。

固定資産税は毎年1月1日時点で、現在の所有者にかかるだけなのです。

固定資産税を滞納しているだけの場合、任意売却が成立したからといって、新しい所有者に滞納している固定資産税の納税義務が引き継がれることはありません。

差し押さえられている場合は別!差押登記の有無を要チェック

しかし不動産が差し押さえられていれば話は変わります

任意売却の対象となる不動産に差押が登記されたまま通常に売買が成立すると、買主にその影響が出るようになってしまいます。なので、買い手にとってはせっかく購入した不動産が、公売=競売にかけられてしまう場合も有り得るのです。

そのようなことを避けるために、任意売却をするには差押登記を解除する必要があり、解除手数料として「滞納している固定資産税の一部が控除され、そこから支払うことになる」場合があります。

たとえ一部の固定資産税だとしても、その分は免除されるようなものです。差押登記がされている場合でも、任意売却することで少しですがこういうメリットもあるのです。そもそも競売にかけられるよりは任意売却の方がずっと高い値段で売却できるというメリットもありますし、とにかく任意売却は本当に便利です。

つまり固定資産税滞納の有無よりも、不動産に差押登記が有るか無いかで取り扱いが変わるということになるのです。

任意売却するからといって、登記されている差押の解除をしようにも、市町村の担当者もまた簡単には応じる訳にはいきません。

他に抵当権などの登記があれば、さらに別の債権者や利害関係者の同意も求められ、大変なことになります。

これらの交渉自体は自分ですることはないにしても、関係者全てを納得させる必要がある点において、任意売却ハードルいのです。

差押さえされていると、できたはずの任意売却ができなくなるというリスクが伴います。

一気に消えたはずの債務が消えないという、このデメリットはかなり大きなものになります。

固定資産税は、いかなる法手続きでも免除されないものです。差押登記される理由は、そもそも滞納になっている固定資産税を回収するためです。なので、まずは早めに少しずつでも固定資産税を支払っておくのがお勧めです。

そうしておけば、まず差押をされることもないでしょう。