競売手続きの取り下げとは、競売を申し立てた者(=債権者、以下競売申立人)がその申し立てを取り下げることを指す。競売申立人以外が競売手続きの取り下げを行うことはできない。
競売開始決定通知書が届いた後でも,競売物件が売却されて売却代金が納付されるまでなら、競売申立人はいつでも申立てを取り下げることができる。
任意売却の専門業者にとっては、競売開始決定通知書が届いた後に任意売却の実施について債権者と交渉する場合、この競売の申し立てを取り下げてもらうための交渉材料が必要となる。しかし競売開始が迫る中で有利に交渉を運ぶのは難しいため、一般的に競売開始決定通知書が届いた後の任意売却は難航することが多い。
また競売物件の売却および執行官による競落者の決定がされた後に競売手続きの取り下げを行う場合は、買受人/競落者及び次順位の買受申出人の同意が必要となるため、競売申立人のみの意思で競売手続きを取り下げる場合は、開札期日の前日までに執行裁判所に対し競売申立人が取下書を提出する必要がある。
なお競落者が代金を納付した後は、いかなる方法によっても申立ての取下げは出来ない。