住宅ローンが支払えなくなったといった理由で、住んでいた家を手放さざるを得なくなるケースがあります。
そういった場合は、基本的に任意売却で家を売りに出すことになるでしょう。
入ってくるお金も任意売却の方が圧倒的に多いでしょうし、周囲にお金で困っていることがバレにくいと言ったメリットもあります。
ちなみに一方の競売だと競売物件だということが掲載されるので、バレてしまう可能性があります。
とにかく競売よりも、任意売却は色んな理由で人気がありますが、実は任意売却は絶対にできるとは限らないのです。
任意売却できないケースとは一体どんな時なのでしょうか。
任意売却をするには連帯保証人や連帯債務者の同意が必要ですが、それが得られない場合はできません。
他には、債権者による許可も同様です。
当然ではありますが、連帯保証人や連帯債務者、そして債権者の意見が重視されるわけです。
任意売却専門業者は、これらの交渉も担当します。
競売の寸前になると任意売却に変更することができない場合もある(債権者次第)
税金の滞納があると、任意売却が出来ない場合がある
物件の内覧希望者に家を見せないと、販売活動が難航して任意売却ができない
依頼主自らの意思ではない場合、任意売却できない
上記のようなケース以外にも、任意売却ができないケースはいくつかあります。
ですが基本的には本人が希望していて、債権者もOKを出していて、連帯保証人や連帯債務者もOKを出しているケースだと、問題ないなく任意売却に進むことができるでしょう。
ただ任意売却を希望して活動を開始しても、必ず売れるわけではありませんから注意をしましょう。それでも競売時よりも売れた時は、多額の金銭が入ってくることになるでしょうから、任意売却専門業者と二人三脚で頑張りましょう。