任意売却と自己破産
任意売却と偏波返済
自分が住んでいる物件を任意売却して手放す…という状況に陥っていませんか。
もしかしたら任意売却と同時に、自己破産についても考えている人がいるかもしれませんね。巷では任意売却と自己破産についての様々な情報が流れていて、それが正しいのかどうか分からずに困っている人もいます。
偏頗弁済(へんぱべんさい)という言葉をご存知でしょうか?
偏頗返済とは、平たく言うと、複数の債権者がいた場合にある特定の債権者に対してのみ優先して返済をすることを指します。
偏波返済があった場合、一般的に自己破産することは出来ない(複数いる債権者のうち特定の債権者に対して、既に返済を始めたから)とされています。
任意売却と自己破産に関して、弊社がよくいただく相談内容が「任意売却をすると自己破産できないんじゃないか?」という疑問です。
「任意売却すると、住宅ローンを組んだ際、任意売却した住宅に抵当権を設定した債権者に”だけ”返済をしたとみなされ、その後の自己破産が認められないのではないか」という考え方です。
任意売却=住宅ローンの債権を有する債権者への返済=偏波返済となるのでしょうか?
任意売却した後の自己破産は、偏波返済にならない
結論からお伝えすると、任意売却後の自己破産は可能です。
つまり任意売却することで、偏波返済であるとは認められません。
本当に「(既に支払い不能状態にあるが任意売却することによって)特定の貸金業者=住宅ローンを組んだ金融機関にだけ債務を返済した」なら、偏波返済にならないのでしょうか?
このケースは、偏頗弁済には当てはまりません。
任意売却する不動産には、住宅ローンに際してローン債権者より抵当権が設定されていますが、抵当権には順位があり、これによって法律的に有効な返済の優先順位を定めています。
任意売却後に住宅ローンを組んだ金融機関に優先して返済を行っていても、(その返済の法的優先順位を決めるための「抵当権」が設定されているから)”偏頗”弁済にはあたりません。
なので自己破産が認められるのです。
任意売却を自己破産よりも前にやる?それとも後?
自己破産のタイミングについては、先でも後でもそれぞれメリットが存在します。
どちらが有利かは債務者の状況に応じて判断するのがベストだと思われますが、一般的に先に任意売却して後で自己破産する方が良いことが多いです。
先に任意売却を行うメリットは、後で自己破産をすることで同時廃止事件として、安い費用で手続きができることです。
何故なら自己破産後に任意売却を行うと、管財事件として費用面で多めに負担する必要が出てくる(裁判所への予納金20万円程の支払いなど)可能性が高まるからです。
任意売却と自己破産は、案外密接にかかわって来るテーマです。そしてこれらを正確に理解するには、法律知識なども求められます。
しかしあなた一人でこれらの問題を抱え込む必要はありません。
任意売却と自己破産の専門知識・経験を有する弊社オーナーズ・プランニング株式会社へ、いつでもご相談ください。
※任意売却と自己破産のタイミングについて、詳しくはこちらもお読みください