親子間の任意売却

任意売却をしても家に住み続けるには

住宅ローンの返済方法の一つ「リースバック」は、家を一旦手放しながらも住み続けることが出来る方法です。

ですが通常は任意売却するとなると、その後も家に住み続けることは厳しい場合がほとんどです。

何とかして引き続き住みたい…」と思っても、新しいオーナーがそれを許してくれない場合もあります。

しかし信頼出来る関係者と不動産売買契約・賃貸借契約を結べば、そんな状況も変わります。

よくあるケースは親子間売買と言って、親が子どもの不動産を買い取り、その後家主となった子(または親)に月々の家賃を支払いながら住む=リースバックを始めるというものです。その後、まとまった資金が出来たなら、家を買い戻すこともできます。

親子間の任意売却での問題点 

この方法は信頼関係がある親子または親族等の間だからこそできると言えますが、問題もあります。

任意売却で親が子の物件を購入するという場合でも、一括で購入できる資金があれば問題ありませんが、あるいは借りるしかありません。

ですが親子間での任意売却となると、銀行で住宅ローンを組もうと思ってもなかなか認めてくれない場合が多いです。

そこで一旦不動産を第三者の名義にして、その後に身内の方(当初の交渉相手だった方)へ所有権を移転する方法もあります

そうした手続きを踏むことで親子や兄弟間の売買が可能となります。

もし交渉をして認めてもらえたとしても、一定の条件が出されるケースもあります。

一般的な銀行でなければローンが組めるかもしれませんが、金利負担も増えてしまいます。

それでも任意売却を親子間でするためには

「資金に余裕がなくて借り入れをしないと親子間で不動産を購入できそうにない…」というケースでもなんとかなる場合もあります。

任意売却の専門業者に頼れば、何かのよいアドバイスをくれたり、良心的なローン先を紹介してくれることもあるでしょう。

引き続き住み続けたいという場合は親子間ではなく、親類に頼るのもひとつのやり方です。

親子とは異なり親戚となると非常に頼みにくいとは思いますが、他に方法が見当たらないのであれば、検討してみる価値はあります。

親子親戚に依頼するにせよ、資金に余裕がないと無理な話です

多少金利が高くても上記ノンバンクでローンを組むことになるかもしれないでしょう。

今まで住み続けていた家に住み続けたいがために他人に迷惑をかけるのであれば、手放してみるというのも一つの方法かもしれません。