明渡し猶予制度

明渡猶予制度とは

明渡猶予制度(建物明渡猶予制度とも)とは、抵当権に対抗することができない賃貸借において、その抵当権が実行されて行われた競売により不動産物件が落札された際、当該物件の賃借人がその明渡期限を猶予され、一定期間のみ物件の猶予される制度のこと。

この「一定期間」とは「買受の日=競落人による代金納付日から6ヶ月間」である。(民法の改正により、2004年4月1日に創設。根拠条文は改正後の民法395条)その猶予期間が経過した後、賃借人は建物の継続利用が認められなくなり、当該物件を競落者に明け渡す必要がある。

また本制度により賃借人が物件の明渡しを拒む期間中は、建物所有者となった競売の競落人=買手に対して、当該賃借人は賃料と同額の金銭を支払わなければならない。この金銭の支払いについて書いてからの督促に賃借人が応じない場合は、物件の明渡しを拒むことができなくなる。(根拠条文は改正後の民法第395条第2項)。

明渡猶予制度の創設目的と類似制度

原則として抵当権が設定された後に物件を賃借した賃借人は、競売により当該物件を落札した競落者に対して賃借権を主張することができないため、当該競落者より明け渡しを要請された場合はただちに退去しなければならない。

よって競売という不測の事態による不利益から賃借人を保護することを目的に、明渡猶予制度が設けられた。

賃借人が突然住まいを失うことなく、半年間の猶予期間中に次の入居先を探すことができるだろう、という考え方に基づく制度と言える。

なお本制度が創設される前までは「短期賃貸借保護制度」が置かれていたが、民法改正によりこの制度は原則的に廃止された。

類似の制度として、抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度」がある。

これは建物の競売によって賃借人が立ち退くことなく、引き続き賃貸借を継続できるという制度である。2004年4月1日に創設され、改正後の民法387条に規定されている。