親子間売買とは、文字通り親子間での不動産売買を指す言葉。
住宅ローン返済関連事案においては、主に競売を回避するための手段として用いられる。
例えば住宅ローンの返済が滞っている状態の親の家を子が買い取って新たな所有者となり、売手である親が「借手」として、家主つまり「貸手」である子に賃料を払って、同じ家に住み続けるということができる。(親子間でのリースバック)
住み慣れた自宅に事実上住み続けることができ、ごく一部の近親者のみで問題を解決できるため、住宅ローンの返済不能に起因するトラブルや一連の出来事を他人に知られることなく済ませることができる。
こうして競売を回避するのは親子間売買の主な活用方法である。
デメリットとしては、子ども名義で住宅ローンを組むことが難しいことである。親子間売買をするために住宅ローンを子が申し込んでも、銀行としては「債務の置き換え」と判断せざるを得ず、たとえ安定した収入があっても住宅ローンが通りづらい場合が多い。
しかし特にリースバックを検討しており、かつ子に安定した職・収入がある場合は、一度専門業者に相談してみるべきである。