公正証書とは、公証人が作成する公文書の一つである。
これは「法的に意味のある行為をした」という事実を証明するための文書で、例として遺言公正証書や離婚給付等契約公正証書などがある。
任意売却においても「金銭の貸借に関する契約」について公正証書を作成する場合があり、下記のような効力がある。
裁判における証拠としての効力
裁判において、主張を裏付ける証拠文書として提出可能な文書となる。
強制執行できる債務名義の効力(あくまでも金銭の支払いに関する契約についてが対象)
文書内に「約束違反があった場合は強制執行となっても異議はない」という旨を記入することで、契約した金銭の支払いが滞った際に、公正文書に付与された強制執行の効力によって、債務者の給与・預貯金・不動産などを差し押さえることができる。