瑕疵担保責任とは、土地や建物などの売買不動産・物件に不具合や欠陥が見つかった際に、売り主側が負うべきその責任を指す。
不動産売買において仮に売却が済んだ後でも、売却した不動産物件に不備・欠陥が見つかった場合、基本的に売主は責任を取らなければならない。本制度は買主を保護するために制定された制度といえる。
買主が細心の注意を払ってもなお認知できなかった瑕疵(隠れた瑕疵)が売却後に見つかった場合、発見後1年間は売主に対して「買主に対する損害賠償」または(契約の目的が達成できない場合)「契約解除の求めに応じる」責任が生じる。
2020年4月に不動産を含む売買契約に関する民法が改正され、それまでの「瑕疵担保責任」に代わり、「契約不適合責任」が定められた。
改正後の契約不適合責任とは、「目的物に契約内容と異なる点があることが分かった場合」に売主が負う責任のことを指す。
瑕疵担保責任では「瑕疵が隠れたものであるかどうか」、つまり買主が瑕疵に気づく余地があったかが重要だった。
契約不適合責任では瑕疵が隠れたものか否かは問題とされず、「目的物がその種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているかどうか」がより重要な問題点として注目されることになった。