不動産の差し押さえと任意売却
差し押さえと任意売却
住民税などを滞納して支払っていないと、最悪の場合あなたの持ち家を差し押さえされることがあります。
頻繁に見ることはありませんが、どの地方自治体でもこういった例は多く、困っている人たちが絶えません。
滞納している税金を支払うだけの余裕があるのなら、特に問題はないかもしれません。
しかし支払うだけのお金がない…という状況であれば事態は深刻です。
中には同時に住宅のローンを返済中だというケースもありますが、税金が満足に支払えないような状況ではなおさら大変です。
任意売却をして金銭面を少しでも楽にしたくても、その物件を差し押さえされていては、任意売却することはできません。
該当する不動産を差し押さえされているということは、登記簿にもその旨が記載されてしまいます。
もちろん登記簿には差し押さえをしている債権者についても書かれているでしょう。
なのでもし不動産が差し押されているならば、通常の任意売却より更に面倒になるかもしれません。
差し押さえされている不動産を任意売却する方法
上記のように、不動産を差し押さえされてしまっている場合は簡単に任意売却を行うことはできないかもしれません。しかし交渉次第では差し押さえを解除してもらえ、任意売却に移ることができるケースもあるでしょう。
やはりそこは素人ではなく、任意売却専門業者に依頼して腕前を見せてもらうべきかと思います。
不動産が差し押さえられている場合、主に市役所や区役所のような役場の担当者相手の交渉となります。依頼した任意売却専門業者のみならず、役場の担当者次第でも結果が多少変わることも多いでしょう。
不動産の差し押さえを解除してもらい、任意売却の手続きを進めること自体は、そう難しいことではありません。
しかし慣れない手続きや交渉も入ってくるため分からないこともでてくるかもしれませんから、弊社オーナーズプランニング株式会社など、プロの任意売却専門業者にご相談して頂くのが最善です。
不動産を差し押さえられても、任意売却は可能です。ただし、必ずプロの専門家に依頼しましょう。